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タイに移住、リタイアメントビザについて

コラム | 2022.09.27 タイに移住、リタイアメントビザについて

タイにビザなしで入国する場合の滞在可能期間は、30日です。(2022年10月1日~2023年3月31日までの期間限定で30日間から45日間に延長されています。)

タイで暮らすにはビザを取得する必要があります。今回は、50歳以上に限り取得できる「リタイアメントビザ」についてご紹介します。

リタイアメントビザとは?

リタイアメントビザは、1年間滞在(タイ国内での延長も可能)できるビザで、ノンイミグラントOビザとも呼ばれています。タイのリタイアメントビザは退職者に発行されるビザのため、リタイアメントビザを取得した人がタイで働くことはできません。

リタイヤメントビザの発行条件、申請方法

申請資格:年齢が満50歳以上であること、過去にタイへ入国拒否をされたことがなく、日本国籍または日本での永住ビザを持っていること。

申請に必要な書類:申請には下記の金融証明書のいずれかとその他書類が必要となります。

金融証明書:下記3項のうちいずれか1つの原本とそのコピー2部

  1. タイ国内銀行発行預金残高証明書または日本の銀行の残高証明書:最新月のもので預金残高が800,000バーツ(約240万円)以上あることが確認できるもの。
  2. 年金等証明書:年金による収入が月65,000バーツ(約19万5,000円)以上、または年収が800,000バーツ以上であることが確認できる社会保険庁発行の年金証書コピー。
  3. タイ国内銀行預金残高証明書および年金等証明書:預金残高証明書と年金による年収の合計が800,000バーツ以上と確認できるもの。

必要書類

  1. ビザ申請書:原本とコピー2部
  2. パスポート:原本+押印面コピー3部(有効期限1年6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が2ページ以上あるもの)
  3. 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm):4枚(総領事館では3枚)
  4. 航空券または予約確認書:原本とコピー2部
  5. 英文履歴書(公館フォーム):原本とコピー2部
  6. 犯罪履歴証明(外務省認証要):原本[各府県警察本部にて旅券・写真・戸籍謄本・住民票・記入済み査証申請用紙・本申請要項持参の上本人申請 ※開封厳禁]
  7. 国立・公立病院発行の英文健康診断書(外務承認証要):原本とコピー2部

上記書類はすべて、原文が日本語の場合は英訳し、公証人役場にて認証を受けてください。また、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。