コラム
タイで不動産を購入・売却する際に知っておきたい税制について
タイでは、外国人による土地の購入はできませんが、コンドミニアムの購入は認められています。(ただし、外国人が所有できるのは、コンドミニアムの総床面積の49%まで)今回はタイでコンドミニアムの物件を購入・売却する際に事前に知っておきたいタイの主な税制についてご紹介をさせていただきます。本内容は、日本人が個人として物件を購入・売却する際を想定しています。
- ① 移転登記税
- 外国人がタイでコンドミニアムを購入する場合は、移転登記税として、土地局評価額の2%を支払う必要があります。通常は、売り手と飼い手で折半し、支払うことが一般的です。新築をデベロッパーから購入する際も同様になります。
- ② 売買契約書の印紙税
- 印紙税は、物件価格もしくは土地局評価額の高い方に対して0.5%課せられますが、特別事業税を支払う場合には、課税対象にはなりません。ただし、保有期間が5年以上の物件を購入する際は、印紙税を支払う必要があります。
- ③ 固定資産税
- タイでは、2020年8月より日本の固定資産税に相当する「土地建物税」が導入されました。タイの土地見物税は累進課税制度を採用しているため、評価額が高くなるにつれて税率が上がる仕組みとなっています。土地局評価額5,000万バーツ以下の物件の税率は0.02%で、価格に応じて税率が0.02%~0.10%の範囲で変動します。移住目的のコンドミニアムの場合は、0.02%の税率が適用されるのがほとんどのケースです。ただし、自己居住用として登録があり、評価額5,000万バーツ以下の場合は、非課税となり税金は発生しません。
- ④ 賃料収入に対する所得税
-
もし購入した物件を保有し、賃貸を行う場合は、賃料収入に対する所得税が課税されます。タイでは、賃料収入も一般の所得税と同様の税率で課税されます。タイに源泉のある所得は、年間所得に対して累進課税となり、0~35%の範囲で変動します。税率は以下の通りです。
課税所得 税率 最大課税額 最大累計税額 0~150,000バーツ 免税(2008年以降) ― ― 150,000超~300,000バーツ 5% 7,500バーツ 7,500バーツ 300,000超~500,000バーツ 10% 20,000バーツ 27,500バーツ 500,000超~750,000バーツ 15% 37,500バーツ 65,000バーツ 750,000超~1,000,000バーツ 20% 50,000バーツ 115,000バーツ 1,000,000超~2,000,000バーツ 25% 250,000バーツ 365,000バーツ 2,000,000超~5,000,000バーツ 30% 900,000バーツ 1,265,000バーツ 5,000,000超バーツ 35% ― ― (出典:JETRO)
- ⑤ 特別事業税
- 物件を購入(所有)し、5年以内に売却する際は、特別事業税が発生します。税率は、売却価格または土地局評価額を比較し、高い方の額に対して3.3%かかります。新築物件の場合は、デベロッパー(売り手)による費用の負担が一般的ですが、事前に確認しておく必要があります。
- ⑥ 売却益にかかる源泉税
- 物件を売却する際にかかる源泉税の税率は、物件の所有年数と土地局評価額により算出され、0%~35%の範囲で変動します。10年を上限に、所有年数が長くなるほど課税税率も高くなる仕組みになっています。税率の計算方法は複雑なため、売却する際には最新の情報をご確認ください。
タイは他のアジア諸国と比べると税金が低く、不動産投資をする国としては魅力的です。タイ政府は国内の経済状況に応じて、度々税率の変更を行うことがあります。
※記載されている内容は情報提供を目的に作成されたものであり、信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性を保証するものではありません。